船橋地区海岸保全施設耐震化促進協議会
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規約
名 称
第1条
本協議会は船橋地区海岸保全施設耐震化促進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
目 的
第2条
協議会は、船橋地区海岸保全施設耐震化の早期整備の促進を目的とする。
事 業
第3条
協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)船橋地区海岸保全施設耐震化の整備促進に関すること
(2)その他目的を達成するために必要な事業
組 織
第4条
協議会は、以下の会員もって構成する。
会員は、協議会の目的に賛同し、入会申込書にて申し込みをされた地方公共団体、各種団体、企業、個人等とする。​
役 員
第5条
協議会に、次の役員を置く。 
(1)会 長   1名 
(2)副会長   
若干名 ​
(3)理 事   若干名 
(4)監 事   2名2役員は、役員の互選による。
(5)事務局長  1名 
会長及び
​副会長
第6条
1:会長は、協議会を代表し、本会の会務を総理する。
2:副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
理事及び
​監事
第7条
1:理事は、会務の執行にあたる。
​2:監事は、会計を監査する。
役員の任期
第8条
1:役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2:補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
相談役
第9条
1:協議会に相談役を置くことができる。
2:相談役は、会長が委嘱する。
3:相談役は、協議会の事業促進について協力する。
会議
第10条
1:会議は、総会とし必要に応じて会長が招集する。
2:総会は、協議会の重要事項を審議する。
役員会
第11条
1:協議会に役員会を置く。
​2:
役員会は、協議会の運営に関し、基本的事項の協議を行う。
経 費
第12条
1:協議会の経費は、協賛金、その他収入をもって充てる。
2:協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
事務局
第13条
協議会は事務局を置くこととし、事務局長は会長が委嘱する。
その他
第14条
この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会の議を経て会長が定める。
※
附則 ​
この規約は協議会設立の日(平成31年2月27日)から施行する。
​船橋地区海岸保全施設耐震化促進協議会
会  長:大塚 健吉
事務局長:内海 進三郎
所在地:船橋市本町3-23-14
連絡先:TEL:047-431-9672​  FAX:047-401-2782
e-mail:info@funabashi-suimon.net
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