規約
名 称 |
第1条 |
本協議会は船橋地区海岸保全施設耐震化促進協議会(以下「協議会」という。)と称する。 |
目 的 |
第2条 |
協議会は、船橋地区海岸保全施設耐震化の早期整備の促進を目的とする。 |
事 業 |
第3条 |
協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 (1)船橋地区海岸保全施設耐震化の整備促進に関すること (2)その他目的を達成するために必要な事業 |
組 織 |
第4条 |
協議会は、以下の会員もって構成する。 会員は、協議会の目的に賛同し、入会申込書にて申し込みをされた地方公共団体、各種団体、企業、個人等とする。 |
役 員 |
第5条 |
協議会に、次の役員を置く。 (1)会 長 1名 (2)副会長 若干名 (3)理 事 若干名 (4)監 事 2名2役員は、役員の互選による。 (5)事務局長 1名 |
会長及び 副会長 |
第6条 |
1:会長は、協議会を代表し、本会の会務を総理する。 2:副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。 |
理事及び 監事 |
第7条 |
1:理事は、会務の執行にあたる。 2:監事は、会計を監査する。 |
役員の任期 |
第8条 |
1:役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 2:補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。 |
相談役 |
第9条 |
1:協議会に相談役を置くことができる。 2:相談役は、会長が委嘱する。 3:相談役は、協議会の事業促進について協力する。 |
会議 |
第10条 |
1:会議は、総会とし必要に応じて会長が招集する。 2:総会は、協議会の重要事項を審議する。 |
役員会 |
第11条 |
1:協議会に役員会を置く。 2:役員会は、協議会の運営に関し、基本的事項の協議を行う。 |
経 費 |
第12条 |
1:協議会の経費は、協賛金、その他収入をもって充てる。 2:協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。 |
事務局 |
第13条 |
協議会は事務局を置くこととし、事務局長は会長が委嘱する。 |
その他 |
第14条 |
この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会の議を経て会長が定める。 |
※ |
附則 |
この規約は協議会設立の日(平成31年2月27日)から施行する。 |
船橋地区海岸保全施設耐震化促進協議会
会 長:大塚 健吉
事務局長:内海 進三郎
所在地:船橋市本町3-23-14
連絡先:TEL:047-431-9672 FAX:047-401-2782
e-mail:info@funabashi-suimon.net
会 長:大塚 健吉
事務局長:内海 進三郎
所在地:船橋市本町3-23-14
連絡先:TEL:047-431-9672 FAX:047-401-2782
e-mail:info@funabashi-suimon.net